大規模災害がいつどこで起こってもおかしくないわが国では、マンションの被災も他人事ではありません。
では、今お住いの地域で大規模災害が発生し、お住まいのマンションが被災してしまった場合、どういった方法で復旧・再建などを行うことができるのでしょうか。
実は、被災したマンションは、その被害状況によって適応できる法律が異なり、その後の手続きも異なってきます。
被災状況は大きく分けると下記の4つに分類することができます。
1. 全部滅失
⁃ マンション自体が倒壊してしまった場合や、修繕しても復旧不可能な状態。
2. 大規模一部滅失
⁃ 建物の価格の半分を超える滅失の状態。
3. 小規模一部滅失
⁃ 建物の価格の半分以下の滅失の状態。
4. 軽微損傷
⁃ 構造に影響のない範囲でのひび割れやタイルの剥離などの損傷の状態。
全部滅失の場合、区分所有建物(マンション)の存在自体によって成り立っている管理組合は、その建物がなくなったものと判断されるため、消滅することになります。そして、そのマンションの再建や敷地の売却を行う場合には、被災マンション法が適用されることになります。
大規模一部滅失の場合には、再建するか敷地売却を行うかで適用できる法令が異なります。
復旧や建替えを行う際には、区分所有法に基づいた通常の建替えと同様の手続きを取ります。一方で敷地売却を行う際には被災マンション法により、建物敷地売却決議・建物取り壊し敷地売却決議・建物取り壊し決議を行うことになります。
小規模一部滅失や軽微損傷の場合には、復旧・建替えは区分所有法に基づいた通常のマンションと同様の手続きを行います。
上記の分類のうち、特に全部滅失・大規模一部滅失・小規模一部滅失を判断するには専門家の診断が必要になります。