マイホーム購入は人生最大の買い物と言われるほど、かかる金額も高額ですので多くの方が住宅ローンを借りることになりますよね。その場合に受けられるのが住宅ローン控除ですが、初めてのマイホーム購入ですと、よく分からないという方も多いはず。今回は住宅ローン控除の仕組みをわかりやすく解説します。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りてマイホームを購入した場合に、年末の借入残高の1%が所得税などから戻ってくるという仕組みです。ローン返済額自体は変わらず、納税する所得税などから一定額が控除されます。この控除が10年間受けられるというものです。ただし、控除額には上限があります。年末の借入残高の上限は4,000万円。この1%の40万円が年間の控除額となり、10年間で最大400万円の税額控除が受けられます。
住宅ローン控除を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。その条件を新築住宅、中古住宅のケースに分けて見ていきましょう。
【新築住宅の場合】
・住宅の床面積(登記簿表示)が50平方メートルで以上あること
・床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用であること
・控除を受ける年の合計所得金額が3千万円以下であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上であること
・住宅を取得の日から、6ヶ月以内に入居していること
・適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
【中古住宅の場合】新築住宅の条件に加えて
・マンションなど耐火建築物の場合、築25年以内であること。その他木造などの場合は築20年以内であること
・一定の耐震基準を満たしていること
・購入後に耐震改修工事を行い、一定の耐震基準を満たすこと
・生計を一にする親族等からの購入ではないこと
・贈与されたものではないこと
金融機関などで住宅ローンを借りただけでそのまま控除が受けられるわけではありません。1年目には、必要な書類を用意し、税務署にて確定申告を行う必要があります。(2年目以降については年末調整をすることが可能です。)確定申告に必要な書類(例)は以下のとおりです。
・住民票の写し
・源泉徴収票(給与所得者の場合)
・土地・建物の不動産売買契約書
・土地・建物の登記事項証明書
・住宅ローンの年末残高証明書
・印鑑
その他、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、一定の耐震基準を満たす中古住宅は、それぞれを証明する書類のコピーが必要ですので、不動産会社などから入手するようにしてください。
住宅ローン控除は、今後10年から13年へ控除期間が延長されることも検討されています。また、一定条件を満たす住宅を購入した場合に一時金が受け取れる「住まい給付金」も拡充される見通しで、よりマイホーム購入の後押しとなりそうですね。
※2018年12月5日時点での情報です。