不動産購入・売却のお役立ち記事・ブログ
>消費税還付できる?投資用賃貸マンション等、不動産取得後の『損税』対策

消費税還付できる?投資用賃貸マンション等、不動産取得後の『損税』対策

投資2019.01.22


日本の消費税法には、消費者が負担すべき消費税を事業者が負担する『損税』という問題があります。課税事業者・免税事業に関係なく、全てのマンション・アパート等の不動産賃貸事業者が抱える消費税の『損税』について説明させていただきます。

1.非課税取引-消費税の『損税』が発生する仕組み

消費税は、事業者が消費税を支払っても、その事業者が消費税を消費者に請求転嫁することで消費者が消費税を負担します。ところが、事業者が支払った消費税を消費者に請求転嫁できずに事業者が負担をすることになる仕組みが日本の消費税法にあるのです。

その仕組みは『非課税取引』です。非課税取引は政策的配慮を理由に消費税の課税対象とならない取引なので、事業者から消費者への消費税の請求転嫁ができないのです。非課税取引を収入としている事業者は、支払った消費税を事業者自身が負担することになります。消費者が負担すべき消費税を事業者が負担することを『損税』といいます。

2.マンション賃貸事業者の消費税還付-『損税』の解決方法

『損税』は非課税取引である住宅者賃を収入とするマンション賃貸事業者が必ず抱えている問題です。特に、賃貸用マンションの取得時に建物に課税される消費税の支払が『損税』になります。

『損税』を防ぐ対策をする対策があるのかというお問合せを頻繁にうけますが、合法的に『損税』を防ぐ方法があるのです。その方法は、国庫に消費税を負担してもらい、事業者が消費税の負担をしないようにする方法です。そのために消費税の還付申告が必要になります。この方法は全てのマンション賃貸事業者の方ができるわけではありません。条件に当てはまる事業者の方ができます。当事務所に業務を依頼していただくことを前提にご連絡ください。ご連絡頂いたマンション賃貸事業者様の状況をご検討させていただき、条件に当てはまる事業者様だけとご契約をさせていただきます。

3.税制改正に臨むこと

最近の消費税法の改正では、‘『損税』を防ぐ対策’を防止する税制改正が複数回も行われています。しかしながら、消費税を事業者に負担させる『損税』が発生しない対策が本来だと思います。財源を除けば、簡単にできるはずです。非課税取引とした取引を税率0%の課税取引(免税取引といいます。)にすれば解決できるのです。これで、事業者は支払った消費税の還付を国から受けられることになり、事業者の『損税』は発生しません。事業者が支払った消費税は国庫が負担することになります。政策的配慮で非課税にしたのですから、事業者が支払った消費税は国庫が負担すべきと私は考えています。


税理士法人 佐藤三田会計事務所 税理士 三田まさのり

不動産投資や税金に関する疑問やお悩みをお気軽にご相談ください
ホンネの不動産相談所は、不動産業界で業務経験をしたことのあるプロのアドバイザーが中立・公正な立場からお客様の相談をうけ、不動産に関するアドバイス、コンサルティングサポートを行うサービスです。電話・メールでのご相談は無料で承っております。
ご相談・お問い合わせはこちら
PAGE TOP
© HONNENOFUDOSANSOUDANSHO All RIGHT RESERVED.